建物を解体した後、法務局に「建物滅失登記」を出さずに放置していませんか?
実はこれ、固定資産税の継続課税、不動産売却時の権利移転不能など、意外なリスクを招く原因になるのです。
「解体工事は終わったけれど、登記って何から始めたらいいの?」
「申請書の書き方や必要書類がよく分からない」「所有者が亡くなっていて相続人が複数いる」
そんな疑問や不安を感じていませんか?
建物の解体にともなう登記義務を見逃すと、場合によっては過料の対象となる可能性もあります。
放置すれば損をするだけでなく、将来の相続や不動産売却で手続きがストップしてしまうかもしれません。
この記事を読み進めることで、どんなケースでも対応できる滅失登記の全知識が手に入り、不安なく次の手続きへと進むことができます。
株式会社Anythingでは、解体作業をはじめ、幅広いサービスを提供しております。老朽化した建物や不要な構造物の解体を迅速かつ丁寧に行い、安全面にも配慮した作業をお約束します。また、解体に伴う廃材の処理や片付けも一括で対応し、お客様の手間を減らすサポートをいたします。さらに、日常のちょっとしたお困りごとから大規模な作業まで、さまざまなニーズにお応えします。経験豊富なスタッフがご相談から作業完了まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社Anything | |
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住所 | 〒762-0016香川県坂出市青海町1431-8 |
電話 | 0877-85-3492 |
解体したら登記は必要?
建物滅失登記とは?必要な理由と未実施のリスク
建物を取り壊した際、「滅失登記」という登記手続きが法的に義務づけられていることをご存じでしょうか。これは、不動産登記法第57条に基づくもので、建物が存在しなくなったことを登記簿に反映させるためのものです。登記上の建物が現実には存在しないままだと、行政上や税務上の大きなトラブルを引き起こすリスクがあるため、非常に重要な手続きとなっています。
この手続きを怠った場合、最大10万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、固定資産税が継続して課税されるといった経済的な不利益も生じます。現実には取り壊した家屋に対して、自治体は登記情報を元に課税を行っているため、滅失登記が未処理のままでは課税対象として扱われ続けてしまうのです。
さらに、売却や相続といった不動産取引の際、登記上に存在する建物の情報が障害となる場合があります。たとえば土地だけを売りたいのに「未登記の建物がある」とされ、購入者が融資を受けられないなどのケースも存在します。こうしたケースでは、改めて滅失登記を申請し、法務局で手続きを完了させる必要がありますが、それまでの期間は売却や相続の進行が滞る原因となります。
また、解体証明書を解体業者から取得していない場合、建物の取り壊しが第三者に証明できず、滅失登記の申請が受理されないこともあります。証明書には以下のような項目が記載されているのが一般的です。
証明項目 | 内容の例 |
解体工事の施工業者名 | 株式会社〇〇解体 |
工事期間 | 2025年4月1日から2025年4月10日まで |
解体物件住所 | 東京都品川区〇〇1丁目2番3号 |
建物の構造 | 木造2階建て 延べ床面積90平方メートル |
解体証明書発行日 | 2025年4月12日 |
こうした解体証明書の提出は、法務局で滅失登記を行う際の必要書類に含まれています。中でも「建物滅失証明書」や「建物滅失登記申請書」は、登記に不可欠な書類であり、これらは法務局の公式ウェブサイトからPDFやエクセル形式でダウンロードが可能です。
建物を解体した場合、滅失登記は誰が行う?
建物を取り壊したあとの登記手続きは、誰が責任を持って行うべきなのでしょうか。結論からいえば、登記名義人である「所有者」が行うのが原則です。解体工事自体は専門業者に依頼するケースがほとんどですが、滅失登記の申請はあくまで法的に「所有者の義務」となっています。
この点に誤解が多く、「解体業者が自動的にやってくれるもの」と思い込んでしまい、放置してしまう方が少なくありません。解体業者は、あくまで解体工事を請け負う立場であり、法務局に対して登記申請を代行する立場にはありません。滅失登記を進めるには、所有者自身が申請書を用意し、必要書類とともに管轄の法務局に提出する必要があります。
ただし、所有者本人が手続きに不安がある場合には、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に代理申請を依頼することが可能です。この場合には「委任状」が必要となり、所有者が署名押印した正式な書類をもとに、代理人が法務局に代行申請を行います。
以下は、滅失登記を進める際の「申請者別の対応方法」をまとめたものです。
申請者 | 申請方法 | 必要書類の補足 |
所有者本人 | 自分で申請(窓口・郵送) | 滅失登記申請書、解体証明書など |
所有者+家族 | 委任状が必要 | 家族による代理可(委任状必須) |
土地家屋調査士に依頼 | 専門家による代行申請 | 依頼契約書・委任状が必要 |
解体業者 | 原則申請できない | 解体証明書は提供可能 |
建物滅失登記を自分で行う方法
建物滅失登記に必要な書類一覧と取得方法
建物の解体が完了したら、登記簿上の建物情報を削除するために「建物滅失登記」の手続きが必要となります。これは不動産登記法に基づく義務であり、放置すると固定資産税が課税され続けるほか、不動産売買や相続の際に法的なトラブルの原因にもなりかねません。
この登記手続を個人で行うためには、法務局に提出すべき各種書類を適切に準備する必要があります。以下に、一般的に必要とされる書類の一覧を示します。
書類名 | 内容および用途 | 取得先 | 注意点 |
建物滅失登記申請書 | 登記の申請に必要な様式書類 | 法務局窓口または公式サイト | 様式に誤りがないよう最新のものを使用 |
建物取り壊し証明書 | 建物が解体された事実を示す証明書 | 解体業者から受領 | 記載内容の不備に注意 |
登記事項証明書 | 登記情報を確認するための書類 | 法務局 | 最新の情報を取得すること |
住民票の写し | 所有者の本人確認のため | 市区町村の役所 | 本籍地記載・マイナンバーなしを選択 |
印鑑証明書 | 所有者の本人確認と押印の真偽証明 | 市区町村の役所 | 有効期限は発行日から3カ月以内 |
解体業者の印鑑証明書 | 解体証明書に押印した印鑑が正式なものかを示す証明書 | 解体業者(発行) | 業者側の協力が必要 |
所有者の本人確認書類写し | 運転免許証や保険証など | 本人が用意 | コピーで可、顔写真入りが望ましい |
すべての書類を準備するにあたり、まずは建物を解体した業者から取り壊し証明書を受け取る必要があります。次に、所有者は自身の住民票や印鑑証明書、本人確認書類などを役所や手元から用意し、さらに登記事項証明書を法務局で取得します。これらがそろったら、まとめて法務局に提出します。申請は郵送でも窓口でも可能であり、希望に応じた方法を選べます。
建物取り壊し証明書の書き方と解体業者からの入手法
建物滅失登記を行う際、法務局に提出する証拠書類として「建物取り壊し証明書」が必要です。この書類は、登記簿上の建物が実際には物理的に存在しないことを第三者である解体業者が証明するものであり、非常に重要な役割を持ちます。
証明書に記載すべき主な内容には、解体した建物の所在地や地番、建物の構造、種類、解体完了日、解体業者名、所在地、担当者の氏名、そして実印の押印などが含まれます。これらの情報は、登記事項証明書と一致している必要があります。
必要項目 | 内容の説明 | 記載上の注意点 |
解体した建物の所在地 | 地番を含む正確な住所 | 登記事項証明書と一致させること |
解体した建物の構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など | 誤りがあると法務局で受理されない可能性 |
解体した建物の種類 | 住宅、倉庫、工場など | 用途も記載が必要 |
解体した年月日 | 解体工事が完了した正確な日付 | 着工日ではなく「完了日」を記載 |
解体業者名 | 商号(法人名)と代表者名 | 登記簿や印鑑証明と一致させること |
業者の所在地 | 会社所在地の番地まで | 省略せず正確に記入 |
担当者氏名 | 実際に現場に携わった責任者の氏名 | 苗字と名前をフルネームで記載 |
押印 | 解体業者の実印 | 印鑑証明書と照合されるため注意 |
証明書は通常、解体工事の完了後に業者に依頼して発行してもらいます。業者側で社内書式に基づいて作成・押印し、原本として所有者に渡されます。その後、所有者が内容を確認し、法務局に提出します。
依頼時には、解体した日付や所在地、構造や用途、希望する証明書の形式(PDFか紙原本)を明確に伝えることが望ましいです。また、印鑑証明書の有無も確認しておくとスムーズに手続きが進みます。
建物を解体したケース別にみる滅失登記
相続物件を解体したときの登記手続きの流れ
相続した建物を解体した場合、所有者である相続人が「建物滅失登記」を申請する必要があります。相続が関与する登記は通常のケースよりも複雑で、特に複数の相続人が存在する場合、誰が登記義務者になるのか、遺産分割協議の内容をどのように反映するのかが問題になります。
まず、相続が発生した建物を解体した場合、その滅失登記の申請義務者は「所有者」ですが、相続開始後すぐに所有権が確定していない段階では、登記手続きの出発点は「相続登記の完了」となります。つまり、相続人全員が遺産分割協議を行い、建物の所有権が誰に帰属するのかを確定させなければなりません。
相続人が複数いる場合、以下の流れで登記を進めるのが一般的です。
登記の段階 | 内容 | 必要書類(例) |
相続登記 | 被相続人から相続人への名義変更 | 相続関係説明図、戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書など |
解体工事 | 建物を物理的に滅失させる | 解体業者との契約書、取り壊し証明書 |
滅失登記申請 | 法務局へ建物滅失登記を申請 | 登記事項証明書、滅失証明書、申請書など |
このように、まずは相続登記を行って登記簿上の所有者を相続人に変更し、その後に建物滅失登記を実施するという2段階のプロセスが求められます。なお、登記の申請者が1人の相続人に絞られていない場合は、代表相続人を定め、他の相続人全員から委任状を取得する必要があります。
また、遺産分割協議書の作成も慎重を要します。相続人間でのトラブルを防ぐために、分割内容を明文化し、実印での押印と印鑑証明書を添付した書面とすることが重要です。協議書の中で「建物の解体・滅失登記手続きは〇〇が行う」などの具体的な記載があると、法務局での審査もスムーズに進みます。
法人所有建物の滅失登記に必要な登記簿・謄本手続き
法人が所有する建物を解体した場合、滅失登記にあたっては個人所有とは異なる手続き上の注意点があります。特に、法人であるがゆえに必要となる書類や、登記官とのコミュニケーションの質が手続きの円滑さを大きく左右します。
法人による滅失登記で重要なのは、申請者が「法人の代表者」であることを明確に証明できることです。このため、登記申請時には以下のような法人関連書類を整備する必要があります。
書類名 | 内容 | 発行先 |
法人の登記事項証明書 | 法人の存在・代表者を確認 | 法務局 |
法人番号確認書類 | 国税庁が発行する法人番号指定通知書など | 国税庁 |
代表者の印鑑証明書 | 法人代表者の印鑑登録証明 | 市区町村役場または法務局 |
滅失証明書(解体業者発行) | 解体の事実を証明 | 解体業者が発行 |
特に注意したいのは「法人の実在性」と「代表者の正当性」の証明です。これらは滅失登記の審査段階で、登記官が厳密にチェックする項目です。不備があれば差戻しや補正を求められることになり、手続きが遅延する可能性があります。
加えて、申請書には法人の正式名称・法人番号・代表者氏名・所在地などを正確に記載する必要があります。これらが法人登記事項証明書と矛盾しないよう、逐一照合することが求められます。
また、法人印の押印が必須である点にも注意が必要です。実務上、申請書類一式に法人実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが基本ですが、最近では一部の法務局においてはオンライン申請も対応しています。ただし、オンライン申請の場合でも「印影登録済みの電子証明書」の準備が必要です。
まとめ
建物を解体した後に必要となる「建物滅失登記」は、不動産を取り巻くあらゆる手続きの中でも見落とされがちなものです。しかし、法務局への登記を怠ると、固定資産税の過剰課税や売却・相続の手続き遅延といった大きな損失に直結します。特に相続物件や法人所有の建物では、申請権者の特定や証明書類の整備が複雑になりやすく、放置が深刻なトラブルを招く可能性があります。
例えば、相続人が複数いる場合は「遺産分割協議書」の記載内容と所有権の登記名義が一致しているかを慎重に確認しなければなりません。また、法人所有物件では登記簿謄本や代表者事項証明、法人番号を明記した書類の提出が求められるなど、個人とは異なる注意点が多数存在します。これらの違いを正確に理解し、必要書類を整えることが申請の第一歩となります。
法務局の担当窓口は、都道府県や管轄によって対応や必要書類が異なるため、事前に確認することも重要です。申請者が自分で登記を行う際は、土地家屋調査士や司法書士といった専門家に「どの段階で依頼すべきか」を見極めることも鍵となります。専門家の手を借りることで、登記簿の記載ミスや提出書類の不備を防ぎ、スムーズな手続き完了が期待できます。
滅失登記は、解体が完了した日から原則1か月以内に済ませることが推奨されています。期限を過ぎて放置してしまうと、法務局からの指導や過料対象となる可能性もあります。つまり、放置すれば損をするだけでなく、後々の不動産運用にも影響を及ぼしかねません。
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よくある質問
Q. 建物を解体した後、滅失登記をしないとどんなリスクがありますか?
A. 登記を行わずに放置していると、法務局からの是正指導や過料の対象となることがあります。また、建物が既に存在しないにもかかわらず固定資産税が継続して課税されるケースもあります。登記上「存在する」ままの状態では、売却や名義変更の際に取引に支障が出ることもあるため、滅失登記の手続きは早めに行うことが望ましいです。
Q. 建物滅失登記の必要書類は全部で何点あり、どこで取得できますか?
A. 一般的には、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書、建物取り壊し証明書、滅失登記申請書の5点が必要です。それぞれ市区町村や法務局、解体業者など取得先が異なります。申請者の住所や建物の所在地によって提出先や書類の内容が変わる場合があるため、事前に確認して準備を進めましょう。
Q. 相続した建物を解体した場合、滅失登記の申請者は誰になりますか?
A. 解体前に登記名義が変更されていない場合、登記簿上の所有者がすでに亡くなっていることもあります。その場合は、相続人の中から1名を申請者として特定し、遺産分割協議書に基づいて手続きを進める必要があります。相続人が複数存在する場合や共有名義だった場合には、申請の前に協議や必要書類の整備が不可欠です。手続きの正確性が求められるため、事前の確認が大切です。
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