空き家となった古家を目の前にしてこの建物、自分で解体できないだろうかと考える人は少なくありません。特に、築年数が長く老朽化が進んだ木造住宅や使われなくなった倉庫・納屋などは、業者に頼まず自力で撤去したいという希望が高まる傾向にあります。
しかし実際には、家屋の構造や規模、近隣環境、届出や許可の要否、さらにアスベスト含有の可能性や廃棄物の分別・処理など、多くの専門的な知識と手続きが絡むため、誰もが自由に解体できるわけではありません。登記上の家屋であれば滅失登記や法務局への申請も必要となり、適切な準備や届出を怠るとトラブルの原因にもなります。
一方で、一定の条件を満たせば法律的に自力で解体が認められるケースも存在します。実際、木造の平屋で延床面積が比較的小さく、重機を使わず手作業で撤去できるような建物であれば、自治体への事前届出や作業工程の管理を適切に行うことで可能な場合があります。たとえば、住宅部分を除いた倉庫や物置などの非居住構造物は、届出のみで解体作業を進められる可能性があります。
本記事では、個人でも対応可能な解体の条件を具体的に整理し、自分でできる範囲とそうでない部分の違いを明確に解説していきます。後悔のない選択をするためにも、ぜひ最後までご覧ください。読み進めるうちに、自分に合った方法が自然と見えてくるはずです。
株式会社Anythingでは、解体作業をはじめ、幅広いサービスを提供しております。老朽化した建物や不要な構造物の解体を迅速かつ丁寧に行い、安全面にも配慮した作業をお約束します。また、解体に伴う廃材の処理や片付けも一括で対応し、お客様の手間を減らすサポートをいたします。さらに、日常のちょっとしたお困りごとから大規模な作業まで、さまざまなニーズにお応えします。経験豊富なスタッフがご相談から作業完了まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社Anything | |
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住所 | 〒762-0016香川県坂出市青海町1431-8 |
電話 | 0877-85-3492 |
古家を自分で解体できるケースとは
自分で古家を解体したいと考える人にとって、まず知っておくべきはどんな建物であれば個人でも解体が可能かという点です。結論からいえば、木造かつ小規模で、法的・構造的な制約が少ない建物に限られます。たとえば、自宅の庭にある古い納屋や工具小屋、築年数が経過したプレハブの物置などは、個人での解体が現実的なケースに該当します。
一方で、住宅であっても構造体が強固に造られていたり、二階建てや基礎が深い場合、さらにはアスベスト含有の可能性がある建材が使用されている場合は、法律的・物理的なリスクが高くなり、個人での作業は現実的ではありません。また、自治体によっては一定の延床面積を超える建物の解体作業には、建設業許可や解体工事業の登録が必要と明示されていることもあります。
解体作業が可能かどうかを判断するためには、建物の構造、材質、広さ、敷地の状況、解体後の処理方法など、多角的にチェックする必要があります。以下に、自分で解体可能な建物と不可な建物の条件を比較した表を示します。
解体可能・不可建物の比較一覧
判定項目 | 解体可能な建物の特徴 | 解体が困難な建物の特徴 |
構造 | 木造、軽量鉄骨造、プレハブ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造など |
広さ | 延床30㎡以下、平屋 | 延床50㎡以上、2階建て以上 |
基礎 | 簡易基礎(ブロック等) | ベタ基礎、布基礎、深基礎 |
建材 | アスベスト非使用、木材中心 | アスベスト含有建材、重機必須材料 |
法的規制 | 工事届出不要、無許可で作業可能 | 解体届・建設リサイクル法の届け出が必要 |
解体方法 | 手作業で可能 | 重機が必要な工程が多い |
解体廃材処分 | 一般廃棄物、少量の産業廃棄物 | 大量の産業廃棄物、特管物を含む可能性 |
作業者の技術 | 一般人でも対応可能 | 解体業資格・建築士・監督者が必要 |
解体に必要な道具も、作業の可否を分けるポイントです。ハンマーやバール、ノコギリなどの手工具で解体できる範囲であればDIYで対応可能ですが、電動工具や高所作業用の足場、また解体時の粉じん・騒音対策を講じる必要があるような規模になれば、一般人が単独で行うには負担が大きくなります。
解体後に発生する産業廃棄物の処分も重要な要素です。木材やプラスチック、屋根材などは廃棄物処理業者への運搬と処理費が発生し、処理証明やマニフェストの管理も必要になります。これを怠ると不法投棄とみなされるリスクがあるため、作業完了後まで含めた一連の流れを把握することが重要です。
解体作業を始める前の準備と手続き法
解体工事を進める際、最も基本でありながら絶対に抜かりがあってはならないのがライフラインの停止と解約手続きです。電気やガス、水道といったインフラが建物に通っている状態で解体作業に入ってしまうと、感電やガス漏れ、水漏れなど重大事故の原因になりかねません。安全に、かつ法的に正しく解体を行うためには、それぞれの手続きを段取りよく進めることが必須です。
まず電気についてですが、地域の電力会社へ連絡し、電気の使用停止日を決めた上で引込線の撤去依頼まで行う必要があります。単にブレーカーを落とすだけでは不十分であり、電柱から建物へとつながる電線そのものを物理的に取り外してもらう必要があります。これを忘れると、感電リスクが高まるだけでなく、解体時に重機と電線が接触して火災事故を引き起こす可能性すらあります。
次に水道ですが、こちらも単なる蛇口の閉栓では済まず、水道局への停止申請とともに給水管の止水措置を依頼することが重要です。敷地内の止水栓で止めても、建物内の配管に残った水が漏れ出すことがあり、解体中に足元が滑る、機材が水をかぶるといった危険が伴います。また、メーターの撤去や名義変更も忘れず行うべきです。
ガスの停止は特に注意が必要です。都市ガスであればガス会社へ連絡し、元栓の閉止とガス管の地中処理まで対応してもらう必要があります。プロパンガスの場合も、ボンベの撤去とガス供給装置の回収が義務となっており、契約中の販売業者が必ず対応に来ます。放置したまま解体に入ると、ガス漏れによる爆発事故のリスクが極めて高くなるため、最優先事項として取り組むべきです。
インターネット回線や固定電話の停止も、意外と見落とされやすいポイントです。建物内に光回線の機器が残っていたり、NTTなどが敷設した配線が未撤去のまま工事に入ってしまうと、解体後にトラブルになることがあります。必ず各通信事業者に連絡し、撤去や引き上げのスケジュールを確認したうえで、停止日を調整してください。
以下に、解体前に必要となるインフラ停止手続きの概要を表で整理しました。
解体前に行うインフラ手続き一覧
インフラ種別 | 担当窓口例 | 必須対応内容 | 注意点 |
電気 | 地域電力会社 | 引込線撤去申請、使用停止 | 感電防止のため撤去必須 |
水道 | 各市町村水道局 | 止水措置申請、メーター撤去 | 残留水による水漏れ注意 |
都市ガス | ガス供給会社 | 使用停止申請、ガス管地中処理 | 引火・爆発事故防止 |
プロパンガス | 販売業者 | ボンベ撤去、供給設備回収 | 放置厳禁、安全対策不可欠 |
インターネット | 通信事業者 | 光回線・ルーター撤去、使用終了手続き | 配線残存でトラブルになりやすい |
固定電話・FAX等 | 通信会社 | 回線解約、機器撤去 | 契約残存がないよう要確認 |
近隣住民への配慮も忘れてはなりません。電気や水道の工事に伴い、一時的に周囲のインフラへ影響が出る可能性もあるため、事前に挨拶回りを行い、工事内容や日程を丁寧に伝えておくとトラブル回避につながります。特に共同住宅や敷地が接する住宅がある場合は、騒音や断水リスクへの理解を得ることが円滑な工事進行の鍵となります。
解体で発生する廃材とゴミの処理方法
古家を解体する際には、さまざまな種類の廃材やゴミが大量に発生します。これらを正しく分別し、適切に処理することは、法律的にも安全管理の面でも極めて重要です。とくに木材・金属・石膏ボードといった主要建材は、それぞれ異なる性質や法的区分があるため、産業廃棄物との違いを明確に理解しておく必要があります。
まず木材についてですが、解体現場で発生する柱や梁、床材、建具などの木材は、含有物や処理状態によって扱いが変わります。たとえば塗装がされていない無垢材や合板などは再資源化の対象として扱われ、比較的簡易な処理が可能です。しかし防腐剤や防虫剤、塗装が施された木材は、焼却処理が必要となり、扱いが厳しくなります。特に煙や有害ガスが発生するものは一般廃棄物としては処理できず、産業廃棄物として専門業者に委託しなければなりません。
金属類に関しては、リサイクル価値が高いことから分別の徹底が推奨されます。屋根のトタン、雨樋、配線、金属製のドアや窓枠など、さまざまな金属部材が出てきますが、鉄、アルミ、ステンレス、銅など素材ごとに選別しておくことで、資源としての価値が保たれます。地域によってはリサイクル業者が引き取りに応じてくれる場合もあります。ただし、ビスや釘がついたままの金属や油汚れが残っているものは買取対象外となることが多いため、事前の清掃や分解が求められます。
一方、石膏ボードの扱いは非常にデリケートです。内装の壁や天井によく使用されるこの建材は、可燃性ではなく、かつ石膏に含まれる硫黄成分が他の廃棄物と混ざることで発熱や悪臭を引き起こす危険があります。そのため、分別処理が義務付けられており、自治体の処理場では受け入れを拒否されることも珍しくありません。石膏ボードの処分には専門業者による回収と適正処理が基本となり、不適切に扱うと法律違反や環境汚染に発展するおそれがあります。
以下に、代表的な建材とその処理分類、注意点をまとめた表を掲載します。
主要建材の処理分類と分別の注意点
廃材の種類 | 分類 | 処理の方法 | 注意点 |
無垢の木材 | 一般廃棄物 | 燃えるゴミまたは木くず処理 | 防腐処理や塗装ありは産業廃棄物に該当 |
塗装・処理木材 | 産業廃棄物 | 専門業者による焼却処理 | 不法投棄すると廃棄物処理法違反となる |
鉄・アルミ等 | 再資源化物 | リサイクル業者へ売却または委託 | 釘や油分を除去しておく必要がある |
石膏ボード | 産業廃棄物 | 専門業者による分別回収と処理 | 他の廃材と混合すると危険な反応を起こす |
瓦・ブロック | 産業廃棄物 | 建設廃材として収集運搬・埋立処理 | ガラ類として扱われ、処分費用が高くなる場合あり |
特に注意すべきは、これらの廃材の処理が自治体によって一般家庭ゴミとして扱われるか事業系廃棄物として扱われるかが異なる点です。個人が自分の家を解体する場合でも、規模や廃材の性質によっては事業に準ずる行為とみなされる可能性があるため、一般の家庭ゴミステーションに廃棄することはほとんどの場合不適切です。廃棄物処理業者と連携を取ったうえで、マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)を活用しながら、適正処理を実行することが求められます。
自分で解体作業をする際のリスクと注意点
古家の解体を自分で行う場合、費用削減やスケジュールの自由度というメリットがある一方で、数多くのリスクや注意点が存在します。解体作業は見た目以上に危険と隣り合わせの行為であり、十分な準備と知識がないまま進めると、思わぬ事故や法令違反、近隣トラブルにつながる恐れがあります。ここでは、解体を自力で進める際に想定されるリスクと、それを避けるために押さえておくべき具体的な注意点を詳しく解説します。
まず最も深刻なリスクとして挙げられるのが作業中の事故やケガです。解体作業では高所作業、重い物の持ち運び、釘やガラスの飛散など、多くの物理的危険が伴います。特に屋根の撤去や梁の取り外し時には、建物のバランスが一気に崩れることもあり、崩落事故に直結します。また、瓦礫の中に含まれる釘やガラス片での切り傷、転倒による打撲なども非常に多く報告されています。これらを防ぐためには、厚手の作業着、ヘルメット、安全靴、耐切創グローブ、保護メガネなど、産業レベルの防護装備が必須となります。
次に、粉じんやアスベストの吸入による健康被害も軽視できません。古い住宅にはアスベスト(石綿)が使用されている可能性があり、これを誤って破砕した場合、空気中に舞った繊維を吸引することで深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあります。とくに昭和中期以前に建てられた建物では、天井材、壁材、断熱材、煙突周辺などに含まれている場合があり、専門的な調査と事前の除去作業が必要です。粉じんの発生を抑えるための散水や、専用マスク(防じんマスク)着用、作業エリアの隔離など、安全対策を怠ることは絶対に避けなければなりません。
これらのリスクに対応するには、まず作業計画を綿密に立てる必要があります。作業範囲を明確にし、必要な道具や装備の準備、法的手続き、廃材の処分ルート、緊急時の対応策をリストアップしておくことが安全な解体への第一歩となります。
以下に、自力解体時の代表的なリスクと、それに対する注意点を一覧にまとめました。
自力解体におけるリスクと対応策の比較表
リスクの種類 | 具体的な内容 | 推奨される対応策 |
作業中の事故・ケガ | 転倒、崩落、切創、打撲など | ヘルメット、安全靴、保護具の徹底、安全な作業手順の理解 |
粉じん・アスベスト | 石綿吸入による肺疾患、アレルギー症状 | 防じんマスク着用、アスベスト事前調査、散水対応 |
近隣とのトラブル | 騒音、振動、ゴミ飛散、無断作業による苦情 | 事前の挨拶回り、作業時間の配慮、養生シートの設置 |
法的違反・申請漏れ | 解体届未提出、法令違反による罰則 | 自治体への確認と届出、要件に応じた事前申請 |
廃材処分の不備 | 不法投棄、混載による処理拒否、廃棄場所の不明確 | 廃棄物の分別知識、専門業者の確保、処分場予約の実施 |
このように、自力での解体作業には数多くのリスクが存在し、それぞれが安全性や法令遵守に直結します。費用削減という短期的なメリットだけに注目せず、解体後に発生する可能性のある問題まで想定したうえで、万全の準備を整えることが求められます。場合によっては一部作業を業者に任せる、廃材処分のみ委託するなど、柔軟な対応も検討するべきです。解体は建物の終わりを迎える重要な作業であり、最後まで責任を持って安全にやり遂げる姿勢が、結果的にコスト以上の価値を生むことにつながります。
まとめ
古家を自分で解体するという選択肢は、費用を抑えたい、業者に依頼する前に検討したいと考える方にとって非常に魅力的です。しかし、実際に行動へ移すには、建物の構造や規模、法律上の制約、申請の要否、アスベストや廃材処理といった多くの要素を正確に理解する必要があります。
特に木造平屋で延床面積が小さい倉庫や納屋、非居住用の小屋などは、適切な準備と届出を行えば個人での解体が可能なケースがあります。届出先は自治体によって異なるものの、建設リサイクル法に基づく届出や滅失登記、さらには法務局への申請なども含めた一連の手続きは必須となります。
さらに、安全管理や養生、粉じん対策、廃材の分別と搬出といった現場対応も欠かせません。こうした工程を怠ると、近隣とのトラブルや法的リスクが生じる可能性もあるため、事前の調査と準備が非常に重要です。
また、解体によって発生した廃棄物を適正に処理できなければ、不法投棄とみなされ処罰の対象になる場合もあるため、産業廃棄物としての区分や処分先の確保も忘れてはならないポイントです。
もしどこまでが自分でできる範囲かが判断しにくい場合には、事前に土地家屋調査士や行政窓口に相談することで、無駄な出費や法的なトラブルを防ぐことができます。行動を起こす前に、構造や所有状況、滅失登記の必要性、届出の要否といった情報を正確に整理しておきましょう。
解体は見た目以上に複雑で専門性が求められる作業です。無理をして進めるより、信頼できる情報に基づいて一つずつ確認していくことが、後悔しない判断につながります。
株式会社Anythingでは、解体作業をはじめ、幅広いサービスを提供しております。老朽化した建物や不要な構造物の解体を迅速かつ丁寧に行い、安全面にも配慮した作業をお約束します。また、解体に伴う廃材の処理や片付けも一括で対応し、お客様の手間を減らすサポートをいたします。さらに、日常のちょっとしたお困りごとから大規模な作業まで、さまざまなニーズにお応えします。経験豊富なスタッフがご相談から作業完了まで丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問
Q.古家を自分で解体する際に必要な書類は何がありますか?
A.自分で解体する場合でも、建物の登記がある場合は滅失登記のために法務局に登記簿謄本や図面、申請書の提出が必要です。さらに建設リサイクル法の届出、産業廃棄物が出るならマニフェストの作成義務が発生する可能性があります。所有者を証明するために戸籍謄本や印鑑証明書も必要な場合があり、解体対象が木造でも申請を怠ると法令違反になるため注意が必要です。
Q.木造の小屋や納屋などでも解体前に許可や届出は必要ですか?
A.小規模で非居住の建物であっても、一定の延床面積を超える場合や、重機を使用する場合には自治体への届出が必要になります。特に建築確認申請がされた家屋は、構造上の安全性や近隣への影響を考慮して許可が求められるケースが多く、仮に許可なく進めた場合は工事停止命令や罰則の対象となることもあります。建物の種別や地域の条例によって対応が異なるため、事前に自治体窓口での確認が重要です。
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